精神・判断力に欠けている時の売買契約は「取り消し・無効」にできる(消費者契約法)
消費者契約法によると
精神・判断力に
欠けているときの
売買契約は
「取り消し・無効」に
できる、とあります。
消費者契約法とは
消費者の利益を守るために、不当な勧誘による契約の取り消しと、不当な契約条項の無効などを規定しています。
契約取り消し及び
無効になるケースは
・嘘を言われた
・不利なことを言われなかった
・必ず得をすると言われた
・通常量を著しく超える物の購入を勧誘された
・帰ってくれない
・帰らせてくれない
・セミナー商法(不安、同調圧力)
・デート商法(恋人になる)
・判断力が低下している人への勧誘
・霊感商法
・契約前に代金を請求される
・損失を請求される
・平均的額を超えたキャンセル料
・頼んでいない商品が届く
などです。
具体的な事例としては
- 認知症/判断力の無い高齢者への販売
- 精神疾患の人への販売
- 悩みを抱えた人への不安を煽った上でのお守り/祈祷料
- 知識のない主婦への投資販売
などです。
思い当たる節のある方は
消費者ホットライン
188(イヤや)まで。
旨い話には必ずワナが
あります。
本人の努力なしで
そんな簡単に
儲かったり
幸運に恵まれたり
しないっつーの!
(* ̄∇ ̄)ノ
人から勧められた
高額商品で
良かったモノなど
一度もないっつーの!
(* ̄∇ ̄)ノ
みなさんも、お互いに
気を付けましょうね。
それではまた。
いつもありがとうございます。
参考・引用HP:
消費者庁