相貌失認がんばり隊

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精神・判断力に欠けている時の売買契約は「取り消し・無効」にできる(消費者契約法)

消費者契約法によると

 

精神・判断力に

欠けているときの

売買契約は

 

「取り消し・無効」に

できる、とあります。

 

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消費者契約法とは

 

消費者の利益を守るために、不当な勧誘による契約の取り消しと、不当な契約条項の無効などを規定しています。

 

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契約取り消し及び

無効になるケースは

 

・嘘を言われた

 

・不利なことを言われなかった

 

・必ず得をすると言われた

 

・通常量を著しく超える物の購入を勧誘された

 

・帰ってくれない

 

・帰らせてくれない

 

・セミナー商法(不安、同調圧力)

 

・デート商法(恋人になる)

 

・判断力が低下している人への勧誘

 

・霊感商法

 

・契約前に代金を請求される

 

・損失を請求される

 

・平均的額を超えたキャンセル料

 

・頼んでいない商品が届く

 

 

などです。

 

 

具体的な事例としては

 

  • 認知症/判断力の無い高齢者への販売
  • 精神疾患の人への販売
  • 悩みを抱えた人への不安を煽った上でのお守り/祈祷料
  • 知識のない主婦への投資販売

 

などです。

 

 

思い当たる節のある方は

 

消費者ホットライン

188(イヤや)まで。

 

 

旨い話には必ずワナが

あります。

 

 

本人の努力なしで

 

そんな簡単に

儲かったり

幸運に恵まれたり

しないっつーの!

(* ̄∇ ̄)ノ

 

 

人から勧められた

高額商品で

 

良かったモノなど

一度もないっつーの!

(* ̄∇ ̄)ノ

 

 

みなさんも、お互いに

気を付けましょうね。

 

 

それではまた。

いつもありがとうございます。

 

参考・引用HP:

消費者庁